人格権・肖像権の保護は? 間違えて送ったメールの写真
「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談

間違えて送ったメールの写真、人格権・肖像権の保護は?

「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、自分の下着姿の写真を
間違えて元カレに送信してしまった女性、果たして人格権、肖像権を
行使して取り戻すことができるのでしょうか?

弁護士が激しいバトルを繰り広げます。 相談者は、25歳新婚女性。


「本当に信じていいの?」
「なに言ってんだよ、○○じゃなきゃダメなんだ」


「(この人大丈夫かなぁ…)」女性には、つらい過去があった。


実は、この女性の元カレは



「ちょっと!それ私のお金じゃない!」
「うるせぇな!ちょっと借りるだけだろ!どけ!」

元カレは、ギャンブル 好きの最低の男だった。



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「ボクは前の男とは違う!一生君を守っていく!」「ありがとう」
こうして女性は、マジメで優しい婚約者と結婚した。


そして・・・ 結婚から1ヶ月・・・


「あ!これカワイイ!」目に映ったものは、新作のランジェリー!
「カワイイけど… ちょっと派手かなぁ?… でも、新婚なんだから
たまにはいっか… あっそうだ!」

試着室に入って、なんと大胆に!  セクシーランジェリー

「メールで送って、意見を聞こうっと」

新婚の浮かれた気分もあり、自分の下着姿を夫に送信。しかし、これが、
思いもよらない不幸を導く。


数時間後…


「ねぇ、さっきの写メ見てくれた?」
「えっ? 写メ?そんな物来てないよ!」


確かに、夫の携帯にはそんなメールは、届いていない。
「そんな訳ないよ!あー!」この時、信じられない事に気付く!

「このアドレス…あいつに送ってる!」


なんと!自分の下着姿を、夫ではなく、別れた元カレに間違えて
送っていたのだ! 



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その時! (メール着信音)元カレからのメール・・・


『お久しぶり! へぇ、
お前こんなの着けてるんだなぁ』

「最悪…ちょっと待ってて!」

たいへんだぁ!! 急いで元カレの家へ…



「よ!久しぶり!」 「あの写メは、間違えて送ってしまったのよ! 
今すぐ消去してもらえないかな?」

「あっそ、でも、せっかくだから保存させてもらうよ!」
「ちょっと、写ってる私が嫌だと言ってるんだから消してよ!!」

「何言ってんだよ!お前が写ってようが、俺に送られてきたんだから、
俺のメールだろ!」
「そんなの何に使われるか分かんないじゃない!今すぐ消去して!」


果たして、間違えてメールで送ってしまった写真を、法的に
消去できるのか?


消去できる? 消去できない? あなたは、どっち?



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< 北村弁護士の見解 >

確かにお金を間違って振り込んだ時は不当利得返還請求ができます。
しかしビキニの写真は利得じゃありませんから、返還請求はできない。
これを消しなさいと命じる事ができる場合は、「第3者に配布する」という
現実的な危険がある時はできます。

この場合はこの女の人がそう思っているだけ。 何に使われるか
分からないという漠然とした不安は保護できません。

−橋下弁護士の見解に対して−

画像、それ自体の所有権がこちらにあるとかそういう問題じゃないですよ。
人格権というのは人格が傷つけられるという事が前提であって。
(下着の写真でも)自分が送ったものは仕方ない。保護に値しないです。
第3者に見せたら、これは人格権の侵害になります。


< ポール弁護士の見解 >

強制執行が不可能な差し止め命令は、裁判所は出しません。
強制執行はできないんですよね。


< 住田弁護士の見解 >

今は人格権・肖像権という考え方があって、そこに保護されている
限りは精神的な苦痛があるので、それに基づいて消去して下さいと
言えます。

(ポール弁護士が)強制執行はできないとおっしゃたんですが、
執行官がその場で手続き的に行うことは非常に簡単で、代替執行を
する事ができるんです。

あまりこのような事を、今までやらなかったんですが、今の世の中は
そういう事を保護するという方向なので、請求権を立てれば
認められるはずです。


< 橋下弁護士の見解 >

自分の物を返せという時には、相手方に故意過失があるかどうかは
関係ないんです。 相手方に故意過失が無くても、とにかく自分の
物だったら返してくれという事を、無条件に言えるわけなんです。

ですからこのデータに関して相手方に故意過失があろうと無かろうと
とにかく返してくれと言えるわけなんです。



「行列のできる法律相談所」 番組の結論

・間違えてメールで送った写真を、法的に消去できる可能性は60%
・ 間違えて送ったことは女性の責任ですが、精神的苦痛を訴えているので
 人格権・肖像権で保護され、消去できる可能性が高いようです。




【2008/07/25】  この記事のURL | 「行列のできる法律相談所」 トラブル弁護士相談 | ▲ top
家族、将来のために全く貯金しない夫と離婚できるのか?
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家族、将来のために全く貯金しない夫と離婚できるのか?

「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、全く貯金をしようとしない
夫と離婚できるのか? 回答をめぐり番組では、弁護士が激しいバトルを
繰り広げます。 相談者は、30歳主婦。


「家族のことももっと考えてよ!」

「ただいま〜」 「あっ、パパ〜」と子供の声。
「はい、これお土産!」「わぁ〜ありがとう!」

「良かったわね〜。 でもあなた、最近お金使い過ぎじゃない?」
「大丈夫だって、俺に任せとけって!!」


家計を管理しているのは、夫。今回の主婦は毎月、夫の給料35万円から
食費7万円を受け取っていた。「いつもご苦労様です」頼りがいのある夫に、
信頼を寄せる主婦。 しかし、この後とんでもない悲劇が!!


数日後…


「娘さん、来年お受験なんですって?」 主婦「そうなんです」
「今の幼稚園は、色々とお金かかって大変よ〜」

「そうなんですか?そう言えば、ウチの貯金っていくらぐらいあるんだろ…)」

子供の将来を考え、家計が気になる涼子。 その夜、夫がお風呂に
入っている隙にカバンにある夫の通帳を覗いてみると…


「えっ!?え〜!!??」 なんとそこには!!


「あなた!!これ、どういう事よ!」 
「それは…。」
「あなた、今まで私の事を騙してたのね!貯金ゼロってどういう事なのよ!!」


そう、夫は全く貯金していなかった。


実は、「こんな高いの買って、お金大丈夫?」
「大丈夫!ちゃんと貯金してるし!」


家計を心配する妻に、貯金が貯まっているとウソをつき、給料35万円から
食費7万円、家賃などの生活費13万円を引いた残りの15万円すべてを
自分の趣味に使っていた。


「自分で稼いだ金を、自分の為に使って何が悪い!!」
「家族の将来を考えて貯金をするのは、父親として当然の事でしょ!!」

「先の事より今が楽しい方がいいだろ!それに最低限の生活費は渡してるんだし!」
開き直る夫は、今後も貯金する気ゼロ。


「この先、将来に不安を抱えて生活するなんて絶対にイヤ!!これからも
貯金しないなら離婚よ!」「そんな〜」 果たして、全く貯金しない夫と
離婚できるのか?


離婚できる!  離婚できない! 
あなたのお考えはどっち?




「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談


< 北村弁護士の見解 >

食費が7万円・それ以外で13万円合計20万円を家族の為に今使っていますと。
これは十分です。夫としての義務を果たしています。

なぜならば今必要なお金を家族に渡そうという意識を持っている男なんです。
将来のために、もし不安があるのなら、奥さんはパートで稼ぐなり財テクを
するなり自分で何とかして下さい。これはただ漠然とした不安なので全く
離婚できません。

−橋下弁護士の見解に対して−

何でダンナに養ってもらわなきゃいけないの。
自分の力で生きたらいいんだよ。考え方が固定的すぎる。
ダンナが働いて奥さんが子育てすればいい、そんな考えじゃダメなんだよ。
働けばいいんだよ。


< 住田弁護士の見解 >

経済観念が、まだ切実な事がよくわかっていないという段階ですから、
今後、話し合いによって彼の考え方・やり方を変えていく可能性が残って
いる以上は、強制的に離婚判決を命ずるところまではいきませんね。


−北村弁護士の見解に対して−

奥さんが働くようになったら、ダンナも家事をやらなきゃいけないんで。


< 橋下弁護士の見解 >

(紳助さんが)管理方法を変えればいいじゃないかと言われているんですが、
今の日本社会ではサラリーマンの給料は夫の口座に振り込まれるんです。

現行では、ダンナがお金を渡さない限り、奥さんは管理のしようがないわけです。
将来も一切貯金をする気がないならこれは離婚するしかないですよ。


< ポール弁護士の見解 >

アメリカでは簡単に離婚できますから、そんなに難しい問題ではないんですね。
英語で「Irreconcilable differences」(相容れない相違点)という言葉があって、
どうしても相容れない相違点があると認められたら離婚が成立します。
奥さんの方はちょっとかわいそうで、精神状態に異常をきたすかもしれませんし。


「行列のできる法律相談所」 番組の結論

・将来の為に貯金しない夫と離婚できる可能性は30%
・家計の管理方法を変えてみるなど、まだ話し合いの余地はあるようです。




【2007/08/28】  この記事のURL | 「行列のできる法律相談所」 トラブル弁護士相談 | ▲ top
約束不履行の、別れた夫の給料を差し押さえできるのか?
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約束不履行の、別れた夫の給料を差し押さえできるのか?

「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、女手1つで子供を育てている
34歳の女性。 番組では、北村弁護士がお答えしています。


その女性を苦しめる原因、それは… 5年前に離婚した夫から、毎月
5万円の養育費が振り込まれる約束なのだが… もう半年も滞っていた。
連絡を取ろうとしても… 「(留守番電話サービスです)」
「今月も養育費入って無いわよ!」


数日後… 「あっ!!」 女性が見たものとは…


前の夫が、ブランド品をオネダリする若い娘といちゃついている。
この光景を見た女性は…


「ちょっと! もう、養育費が半年も振り込まれて無いんですけど」
すると別れた夫は、「何かと俺も物いりでさ〜」と何食わぬ顔。

「あっそう!分かったわ!どうしても養育費を支払わないって
言うんだったら、あなたの給料差し押さえさせてもらいますからね!」


なんと、女性は夫の給料から養育費分を差し押さえるというのだ!
別れた夫は「差し押さえなんて事、できる訳ないだろ!」と言ってるが?
果たして、養育費を払わない元夫の給料を差し押さえできるのか?


差し押さえできる? 差し押さえできない?
あなたの、お考えはどちらですか?



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< 北村弁護士の解説 >

差し押さえる事は可能です。ただし気をつけてもらいたいのは、
2人で文書を作っているだけではダメです。公正証書とか
調停調書など、一定の公文書があれば差し押さえできます。


< 補足の解説 >

給料を差し押さえられる金額は… 例えば元夫の給料手取りが
30万円の場合、半額の15万円まで可能。ただし給料手取りが
66万円を超える場合は上限33万円まで。たとえ給料が
100万円でも33万円までです。


【2007/08/28】  この記事のURL | 「行列のできる法律相談所」 トラブル弁護士相談 | ▲ top
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