約束不履行の、別れた夫の給料を差し押さえできるのか?
「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談


約束不履行の、別れた夫の給料を差し押さえできるのか?

「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、女手1つで子供を育てている
34歳の女性。 番組では、北村弁護士がお答えしています。


その女性を苦しめる原因、それは… 5年前に離婚した夫から、毎月
5万円の養育費が振り込まれる約束なのだが… もう半年も滞っていた。
連絡を取ろうとしても… 「(留守番電話サービスです)」
「今月も養育費入って無いわよ!」


数日後… 「あっ!!」 女性が見たものとは…


前の夫が、ブランド品をオネダリする若い娘といちゃついている。
この光景を見た女性は…


「ちょっと! もう、養育費が半年も振り込まれて無いんですけど」
すると別れた夫は、「何かと俺も物いりでさ〜」と何食わぬ顔。

「あっそう!分かったわ!どうしても養育費を支払わないって
言うんだったら、あなたの給料差し押さえさせてもらいますからね!」


なんと、女性は夫の給料から養育費分を差し押さえるというのだ!
別れた夫は「差し押さえなんて事、できる訳ないだろ!」と言ってるが?
果たして、養育費を払わない元夫の給料を差し押さえできるのか?


差し押さえできる? 差し押さえできない?
あなたの、お考えはどちらですか?



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< 北村弁護士の解説 >

差し押さえる事は可能です。ただし気をつけてもらいたいのは、
2人で文書を作っているだけではダメです。公正証書とか
調停調書など、一定の公文書があれば差し押さえできます。


< 補足の解説 >

給料を差し押さえられる金額は… 例えば元夫の給料手取りが
30万円の場合、半額の15万円まで可能。ただし給料手取りが
66万円を超える場合は上限33万円まで。たとえ給料が
100万円でも33万円までです。


【2007/08/28】  この記事のURL | 「行列のできる法律相談所」 トラブル弁護士相談 | ▲ top
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