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「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談
約束不履行の、別れた夫の給料を差し押さえできるのか? 「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、女手1つで子供を育てている 34歳の女性。 番組では、北村弁護士がお答えしています。 その女性を苦しめる原因、それは… 5年前に離婚した夫から、毎月 5万円の養育費が振り込まれる約束なのだが… もう半年も滞っていた。 連絡を取ろうとしても… 「(留守番電話サービスです)」 「今月も養育費入って無いわよ!」 数日後… 「あっ!!」 女性が見たものとは… 前の夫が、ブランド品をオネダリする若い娘といちゃついている。 この光景を見た女性は… 「ちょっと! もう、養育費が半年も振り込まれて無いんですけど」 すると別れた夫は、「何かと俺も物いりでさ〜」と何食わぬ顔。 「あっそう!分かったわ!どうしても養育費を支払わないって 言うんだったら、あなたの給料差し押さえさせてもらいますからね!」 なんと、女性は夫の給料から養育費分を差し押さえるというのだ! 別れた夫は「差し押さえなんて事、できる訳ないだろ!」と言ってるが? 果たして、養育費を払わない元夫の給料を差し押さえできるのか? 差し押さえできる? 差し押さえできない? あなたの、お考えはどちらですか? 「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談 < 北村弁護士の解説 > 差し押さえる事は可能です。ただし気をつけてもらいたいのは、 2人で文書を作っているだけではダメです。公正証書とか 調停調書など、一定の公文書があれば差し押さえできます。 < 補足の解説 > 給料を差し押さえられる金額は… 例えば元夫の給料手取りが 30万円の場合、半額の15万円まで可能。ただし給料手取りが 66万円を超える場合は上限33万円まで。たとえ給料が 100万円でも33万円までです。 |
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