人格権・肖像権の保護は? 間違えて送ったメールの写真
「行列のできる法律相談所」弁護士トラブル相談

間違えて送ったメールの写真、人格権・肖像権の保護は?

「行列のできる法律相談所」今回の相談者は、自分の下着姿の写真を
間違えて元カレに送信してしまった女性、果たして人格権、肖像権を
行使して取り戻すことができるのでしょうか?

弁護士が激しいバトルを繰り広げます。 相談者は、25歳新婚女性。


「本当に信じていいの?」
「なに言ってんだよ、○○じゃなきゃダメなんだ」


「(この人大丈夫かなぁ…)」女性には、つらい過去があった。


実は、この女性の元カレは



「ちょっと!それ私のお金じゃない!」
「うるせぇな!ちょっと借りるだけだろ!どけ!」

元カレは、ギャンブル 好きの最低の男だった。



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「ボクは前の男とは違う!一生君を守っていく!」「ありがとう」
こうして女性は、マジメで優しい婚約者と結婚した。


そして・・・ 結婚から1ヶ月・・・


「あ!これカワイイ!」目に映ったものは、新作のランジェリー!
「カワイイけど… ちょっと派手かなぁ?… でも、新婚なんだから
たまにはいっか… あっそうだ!」

試着室に入って、なんと大胆に!  セクシーランジェリー

「メールで送って、意見を聞こうっと」

新婚の浮かれた気分もあり、自分の下着姿を夫に送信。しかし、これが、
思いもよらない不幸を導く。


数時間後…


「ねぇ、さっきの写メ見てくれた?」
「えっ? 写メ?そんな物来てないよ!」


確かに、夫の携帯にはそんなメールは、届いていない。
「そんな訳ないよ!あー!」この時、信じられない事に気付く!

「このアドレス…あいつに送ってる!」


なんと!自分の下着姿を、夫ではなく、別れた元カレに間違えて
送っていたのだ! 



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その時! (メール着信音)元カレからのメール・・・


『お久しぶり! へぇ、
お前こんなの着けてるんだなぁ』

「最悪…ちょっと待ってて!」

たいへんだぁ!! 急いで元カレの家へ…



「よ!久しぶり!」 「あの写メは、間違えて送ってしまったのよ! 
今すぐ消去してもらえないかな?」

「あっそ、でも、せっかくだから保存させてもらうよ!」
「ちょっと、写ってる私が嫌だと言ってるんだから消してよ!!」

「何言ってんだよ!お前が写ってようが、俺に送られてきたんだから、
俺のメールだろ!」
「そんなの何に使われるか分かんないじゃない!今すぐ消去して!」


果たして、間違えてメールで送ってしまった写真を、法的に
消去できるのか?


消去できる? 消去できない? あなたは、どっち?



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< 北村弁護士の見解 >

確かにお金を間違って振り込んだ時は不当利得返還請求ができます。
しかしビキニの写真は利得じゃありませんから、返還請求はできない。
これを消しなさいと命じる事ができる場合は、「第3者に配布する」という
現実的な危険がある時はできます。

この場合はこの女の人がそう思っているだけ。 何に使われるか
分からないという漠然とした不安は保護できません。

−橋下弁護士の見解に対して−

画像、それ自体の所有権がこちらにあるとかそういう問題じゃないですよ。
人格権というのは人格が傷つけられるという事が前提であって。
(下着の写真でも)自分が送ったものは仕方ない。保護に値しないです。
第3者に見せたら、これは人格権の侵害になります。


< ポール弁護士の見解 >

強制執行が不可能な差し止め命令は、裁判所は出しません。
強制執行はできないんですよね。


< 住田弁護士の見解 >

今は人格権・肖像権という考え方があって、そこに保護されている
限りは精神的な苦痛があるので、それに基づいて消去して下さいと
言えます。

(ポール弁護士が)強制執行はできないとおっしゃたんですが、
執行官がその場で手続き的に行うことは非常に簡単で、代替執行を
する事ができるんです。

あまりこのような事を、今までやらなかったんですが、今の世の中は
そういう事を保護するという方向なので、請求権を立てれば
認められるはずです。


< 橋下弁護士の見解 >

自分の物を返せという時には、相手方に故意過失があるかどうかは
関係ないんです。 相手方に故意過失が無くても、とにかく自分の
物だったら返してくれという事を、無条件に言えるわけなんです。

ですからこのデータに関して相手方に故意過失があろうと無かろうと
とにかく返してくれと言えるわけなんです。



「行列のできる法律相談所」 番組の結論

・間違えてメールで送った写真を、法的に消去できる可能性は60%
・ 間違えて送ったことは女性の責任ですが、精神的苦痛を訴えているので
 人格権・肖像権で保護され、消去できる可能性が高いようです。




【2008/07/25】  この記事のURL | 「行列のできる法律相談所」 トラブル弁護士相談 | ▲ top
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